「もう明日から働きたくない!」
「即日で退職できる方法はないの?」
「試用期間中でも即日退職ってできるの?」
今この記事を読んでいるあなた、同じように考えていませんか?
- ブラック企業すぎてもう1日たりとも出社したくない
- 健康上の理由からすぐにでも退職したい
- パワハラ上司が嫌いすぎて顔を合わせたくない
などなど、事情はそれぞれですが、即日退職を望んでいる人が多いのは事実です。
実際、この記事は毎日多くの方に読まれています。
つまりそれだけたくさんの方が「即日退職したい!」と考えているということ。
現代の日本では、辛い環境でもなんとか我慢して働いている人が多いのでしょう。
結論から言ってしまうと、基本的には会社との合意がなければ即日退職は不可能です。
しかし、会社に退職を伝えてから1回も会社に行かずに退職する方法はあります。
ということで今回は、実質即日で退職できる方法と、自分で退職するのが難しい人のための退職代行サービスについて紹介します。
一刻も早く会社を辞めたくて悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。
即日退職は基本的に会社との合意がなければ不可能
会社を辞めると伝えて、即日に退職完了となることは基本的にありません。
民法で退職の申請から退職日までは最低2週間必要だと定められているのです。
これを破ってしまうと、法律違反になりますので、気をつけてください。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(民法627条1項)
雇用の期間が定められた場合に対しては、
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
(民法628条)
と定められています。
つまり、雇用時に「○○年○○月○○日まで」と期間を指定した雇用関係の場合です。
やむを得ない時由とは、病気や、妊娠・出産、家族の介護、会社の不当な残業などが該当します。
これらに当てはまる場合は、即日でも会社を辞めることが可能になります。
当てはまらない場合、突然会社を辞めようととすると、会社側が損害賠償を請求することができるので注意してください。
またいずれの場合も、会社と労働者お互いの合意があれば即日退職することは可能です。
基本的には「本日をもって退職させてください」と突然言っても、了承されないケースがほとんどです。
①雇用期間が定められていない
→最低2週間前には退職の通知をしなくてはいけない
②雇用期間が定められている:やむを得ない状況有
→即日退職可能
③雇用期間が定められている:その他の事情
→会社との合意がない限り、期限まで働く必要あり
④上記のどの場合でも
→会社との合意さえあれば、即日でも退職可能
即日退職ができるパターン①会社の合意を得られた
多くの例があるわけではありませんが、あなたの退職の申し入れに会社が合意しした場合、特に理由なく即日退職することができます。
とはいえ、先に説明したとおり基本的には退職の2週間前に会社に通知しておく必要があるので、なかなか難しいのが現状ではあります。
かなり稀なことではありますが、会社が認めれば即日退職は可能なんです。
即日退職ができるパターン②有給休暇が残っている
「退職の2週間前までに通知をする」これは法律上決まっていることですが、その2週間を必ず出勤しなくては行けないとは書かれていません。
つまり、2週間分の有給を使えば実質「即日退職」ができることになります。
というように、2週間分の有給がある場合は、退職の旨を伝えた後に一気に消化して、即日退職する方法があります。
有給がない…それでも即日退職したい場合
即日退職する場合、
- 会社の合意を得られた
- 退職の旨を伝え2週間分の有給休暇を取得する
という方法があるとお伝えしました。
①の「会社の合意」に関しては、ほとんど期待できないので、多くの人は2週間分の有給を使うことで実質的な即日退職を可能にできます。
しかし、中には
というかたもいるでしょう。
そんなあなたが即日退職する方法は…
有給が足りない分を欠勤扱いにしてもらうこと
確かに、法律上では「会社に実被害が出た」ことを理由に、損害賠償請求の可能性はあります。
しかし、裁判を起こすとなると想像以上な労力と時間、お金もかかることから企業側にメリットがほとんどありません。
そのため、基本的に裁判を起こされることは無いと思って大丈夫。
とはいえ「可能性が0ではない」ので気をつける必要はあります。
即日退職で給料は未払いにならない?
給料は「労働の対価」ですから、欠勤の分の給料はでなかったとしても、それまで働いた分や有給の給料は支払う義務があるんですね。
とはいえ、ブラック企業の場合、給料未払いの問題は絶えませんよね。
万が一、給料未払いなどの問題に発展した場合は労働基準監督署、労働組合、弁護士などに相談しましょう。
【有給なしでもOK】即日退職を簡単に実現させる方法は退職代行
近年流行りの退職代行サービスを利用すれば、あなたは連絡して相談するだけで、即日退職を実現させてくれます。
連絡してから会社に行く必要はありませんので、非常に簡単です。
退職の連絡はもちろん、会社とのやりとりは全て代行してくれるので、理由を問い詰められたり、嫌な思いをすることはないでしょう。
今回紹介した、ややこしい労働基準法や、手順など一切覚える必要はなく、面倒なことは全て代行してくれます。
しかも有給を消化することで、実質無料で退職代行サービスを利用することもできます。
無料相談もあるので、簡単に即日退職を実現させたい人はぜひ利用してみてください!
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即日退職したくても「無断欠勤」は絶対にやってはいけない
無断欠勤をしてそのまま事実上の退職をしようとすると、会社側には懲戒解雇にすることが可能になります。
その場合、退職金は不支給または減額にされることが多いです。
退職金は決して見過ごせる額ではありません。本来はもらえるはずのお金なのですから、自ら逃すようなことはしないようにしましょう。
懲戒解雇にされるデメリットとして、あなたの経歴に傷がつくというのもあります。
再就職・転職にも悪影響を及ぼすでしょう。
懲戒解雇されるといいことは全くありませんので、絶対に無断欠勤して退職しないようにしてくださいね。
無断欠勤しなくても退職できる方法はちゃんとあります。
どうしても、即日退職したい人は、今から説明する方法を使ってみてください。
【正社員】出勤ゼロで「実質」即日退職する方法
即日退職は会社との合意が必要で、ほとんどの場合、合意が得られることはないことは説明しました。
ですが、退職を決めてから出勤せずに、実質即日退職する方法はあります。
この方法を利用すれば、しっかりと退職金も貰えて、有給も消化して、出社することなく退職できます。
いますぐに退職したいと考えている人は、この手順通りに実行してみてください。
退職の手続きは、直接上司に退職届を出さないといけないなど、面倒が伴います。
「健康上の理由で会社に行きたくない方」や「上司と顔を合わせたくない方」は退職代行サービスを使うのがおすすめ。
退職代行の使い方はこちらの「退職の手順と手続き「言いづらい、手続きが面倒」な方には退職代行サービスがおすすめ!」を参考にしてください。
Step.1 退職を決意する
まず何よりも大切なのが、自分の意思で退職を決意することです。
「辞めたいかも…」くらいの曖昧な気持ちで退職を切り出すと、引き止めにあったりするとあっさりと退職は失敗します。
誰になんと言われても動じないくらいには決意を固めて辞める理由もしっかり整えてから、退職の手続きをするようにしましょう。
Step.2 引き継ぎの準備をしておく
退職時にトラブルを起こさないために大切なのが、極力会社に迷惑をかけないように努めることです。
どんなに会社のことが嫌いでも、自分の退職を成功させるためだと思って、割り切って引き継ぎの準備をするようにしましょう。
持っている仕事を全て一段落させられたら一番ですが、自分の進行中の仕事内容や引き継ぎのための指示を書いたレジュメを作成しておくだけでも大丈夫です。
大切なのは、「引き継ぎをちゃんとする気がある」という意思と証拠を示すことです。
Step.3 「退職届」を準備する
退職願と退職届に関してはよく混同されますが、今回提出するのは「退職届」です。
間違えて「退職願」を提出してしまうと、受理されない可能性があり、実質即日の退職が出来なくなってしまいます。
「退職願」と「退職届」の違い
- 「退職願」は、会社に対して退職の意向を示すしている書類(未確定事項)
- 「退職届」は、会社の意向に関わらず、自分の退職を伝える書類(決定事項)
今回の場合は、「自分が退職するのは決定事項です」と示して、会社側に拒否されないようにはじめから退職届を提出します。
退職届に書く内容は、
- 「退職届」
- 「私事」(または私儀)
- 退職日と退職の通知
- 記入日付
- 所属部署
- 氏名+捺印
- 宛先(一般的には会社名+代表取締役社長+氏名)
だけです。
非常にシンプルな文面になりますが、これ以外のフォーマットが使われることは、ほとんどありません。
退職日に関しては、残っている有給と公休を全て使い切った日を指定しましょう。
申し訳なく感じるかもしれませんが、有給はあなたが働いた対価です。最大限消化してください。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
(労働基準法第39条1項)
労働基準法においても、雇用主に対して労働者への有給を義務付けていますので、安心して消化できますね。
また、退職日が月末だと保険関係など諸々の手続きが楽になるので、できれば退職日が月末になるように調整しましょう。
Step.4 「退職届」提出&退職日までの有給を申請
準備した退職届の提出方法は、
- 上司に直接伝えて渡す
- 上司の机に置いておいて、メールなどで連絡する
の2通り。
基本的には直接渡す方が良いです。
ただ、直接伝えるのが難しい場合は、終業後に上司の机の上に置いて、メールでその旨を伝えましょう。
同時に有給の申請もします。
有給の申請に関しては、先ほど伝えた通り、残っている有給を全て消化するようにしてください。
そもそも有給は労働者の権利です。会社側が勝手に減らしたりできるものではありません。
例外として、会社は時季変更権という権利を持っています。
これは、「会社の運営に支障が出るような有給の使用」に対してそのタイミングをずらせるというものです。
例えば、繁忙期の長期の有給利用や、多数の社員が同時に有給を取ることをに対して使います。
ですが、労働基準法の定めに従えば、雇用主は退職の直前に関しては会社は時季変更権を利用できません。
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(労働基準法39条4項)
「…他の時季にこれを与えることができる。」とあるように、会社側は時季変更権を使用すれば有給取得のタイミングはずらせるが、有給自体は取り消すことができません。
すでに退職が決まっている場合、他に有給を消化できるタイミングがないため、会社側はそれを拒否することはできないのです。
もしも会社側が「有給の取得をさせない」「時季変更権を使用する」などと言ってきたら、これらを根拠にして反論しましょう。
Step.5 退職のための事務手続きを行う
退職届の提出、有給の取得さえ終わってしまえば、実質退職したも同然です。
あとは、退職のために必要な事務手続きを済ませてしまいましょう。
- 自分の荷物はあらかじめ持って帰っておく
- 会社に返すものは全て返却しておく(社員証、保健証、制服など)
- 離職票などの必要な書類を貰う(離職票、健康保険資格喪失通知書)
- 会社側から返してもらいたいもの(年金手帳など)
最後の出社日と決めた日に、自分の荷物は全て持って帰ります。
会社に返却するべきものは置いてきてしまうと楽ですね。
離職票などの書類は後日郵送で貰うことができます。
郵送してほしい書類のリストを作って有給消化中にでも会社へ送ってお願いしましょう。
当然、これらの書類を渡すこと、返却物を返すことは会社の義務なので安心して郵送をお願いしてください。
即日退職のための理由は「個人的事情」「一身上の都合」を使うこと
これらの手順を踏めば確実に即日退職はできますが、もし上司や同僚に退職の理由を聞かれたりしたらどうしましょうか?
基本的には個人的な事情を退職理由として言いましょう。
例えば、
- 親の介護
- 引っ越し
- 家族の事情
などですね。
ポイントとしては、本当の理由だとしても、会社の悪いところを理由として挙げないことです。
当然印象が良くないですし、「改善するから!」と引き止めにあう可能性も上がります。
または「一身上の都合」で押し通しても大丈夫です。
今回の場合退職することは決定事項なので、少し後味が悪いかもしれませんが、何と聞かれても「一身上の都合」だけでも問題はありません。
なお退職届には、
「一身上の都合により、平成○年○月○日をもちまして退職させていただきます」
と書くようにしましょう。
これは定型文なので、書面上は理由を語る必要は一切ありません。
【即日退職トラブル】会社側が不当に脅してきたり、退職拒否したら労働基準監督署へ
労働基準監督署とは?
労働に関する法律に基づいて、労働条件の確保や改善指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などを行う施設。
各都道府県の労働局の管轄で、全国に300署以上存在する。
一言で表すなら、不当な労働条件から労働者を守るために動いてくれる国の機関といえます。
もし、会社側が労働基準法の違反するような対応をしてきたと感じたら、すぐに労働基準監督署に連絡しましょう。
会社に調査が入り、労働基準法に違反している場合、労働基準監督署からの指導が入ってしまうので会社側からするとそれ以上何もできません。
退職しようとしていても、あなたは労働基準法という法律に守られているので、不当な扱いを受けたと感じる場合はこのように抗議する権利があります。
。
補足:試用期間中でも2週間以内又は即日退職はできる?
本採用の前に試用期間を取っている企業もあります。このような試用期間でも、企業と労働者の間では雇用契約が成立しているので、即日退職をするのは困難です。
つまり、正社員に適用されているように、試用期間の社員といえど退職までは2週間の期間が必要です。
とはいえ、試用期間中の社員でも即日退職が認められるケースがありますので、その中でも重要な3点について説明していきます。
試用期間中に退職できる例1: 会社から合意が得られた
試用期間中でも、退職に関して会社から合意が得られれば即日退職することも可能です。
正直なところ、試用期間中で既に退職の意思を示しているあなたを引き留めることに、企業側は強い理由がないのです。
正社員だと会社から退職の合意を取り付けるのは困難ですが、試用期間中の社員の場合は、意外と会社から退職の合意を得られることがあります。
試用期間中だから辞められるか心配…と悩むより、勇気を出して退職の意思を示すのがオススメです。
試用期間中に退職できる例2:法に反する程労働環境が劣悪
法に反する程労働環境が劣悪な場合、試用期間中でも理由なく即日退職することが可能です。
こういったケースでは退職の意思を企業に告げるのも難しいかもしれませんね。そんな時は本記事でも既に述べましたが、労働基準局に相談しましょう。試用期間中であろうがなかろうが、相談に乗ってくれます。
試用期間中にも関わらず、法に呈するレベルのセクハラやパワハラを受けてしまって即日退職をしたい場合に選ぶ選択肢になります。
試用期間中に退職できる例3: 入社2週間以内に解雇宣告
もしもあなたが、試用期間として入社してから2週間以内に解雇宣告を企業から受けた場合、即日退職することが可能です。ただこの例は企業側の裁量に任せてしまうことになるので、試用期間中の社員側で意思決定できない難点があります。
試用期間中に即日退職する具体的な方法2選
結論から言うと、試用期間中に即日退職、2週間以内に退職するには次の2つの手段しかありません。
- 試用期間中の即日退職許可を会社から取り付ける
- 退職代行を利用して試用期間中に即日退職をする
試用期間中でもやることは正社員の方とほぼ変わらないのですが、試用期間中の社員の方が企業との関係性が薄いため、比較的退職しやすいと思います。
1. 試用期間中の即日退職許可を会社から取り付ける
どうしても即日退職しなくてはならない理由を会社に示すことで、試用期間中でも即日退職できることがあります。例えば、
- 家族の健康問題で看病をしなくてはならなくなった
- 持病の○○が悪化した
- などなど
今すぐ辞めたいことを正当化できるような理由を企業に提示することで、試用期間中でも即日退職できることがあります。
2. 退職代行を利用して試用期間中に即日退職をする
「試用期間中だけどもううんざりなので即日退職したい…」
こんな気持ちであなたもこの記事にたどり着いたのではないでしょうか?
実は、即日退職できるかできないかは、あなた自身の状況、会社の状況によって大きく変わります。こういった時はとりあえず退職のプロフェッショナルである退職代行サービスに相談してみるのがオススメです。
退職代行サービスなら、試用期間中のあなたに特化して、どういう理由をつけて退職したら良いのかをピンポイントでアドバイスしてくれます。
そもそも有給を付与されていない試用期間中の社員は、即日退職は少し難しいかもしれません。
とはいえ、退職代行サービスへの相談は無料ですので、退職代行サービス業者に気軽に相談してみることをおすすめします。