退職に関する常識

法律上は2週間で退職できるって本当?意外と知らない真の退職ルール

仕事を辞めたいと勇気を出して伝えたのに、
「言いくるめられてうやむやにされた」
「人が少ないからと辞めさせてもらえない」
「罵声を浴びせられて逆切れされた」
このように退職を認めてもらえず困っていませんか?

このままだといつになったら辞められるんだろう・・・と不安になってしまいますよね。

正直、辞めたいと思った時点で仕事に対する意欲もなくなりますし、できることなら今すぐにでも辞めたいのが本音だと思います。

実際に「仕事を辞めさせてもらえない」という話はよく聞きますが、実は退職の権利はすべての労働者に与えられており、会社側が不当に拘束することは認められていません。

そこでこの記事では、

  • 退職に関する法律の知識
  • 意外と知らない退職のルール
  • 「2週間で辞められる」の本来の意味

といったあなたが確実に退職するために必要な知識をお伝えします。

ぜひ退職に関する法律の知識をしっかり学び、自信を持って辞めたい会社とおさらばしてください。

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退職の申し出は最低でも2週間前が鉄則!知っておきたい退職のルール

退職のルールを教える男性まず初めに、確実に退職したいなら、退職に関する法律の知識を知る必要があります。
法律の知識を持っていることで、あなたが退職するにあたり確信を持って堂々と行動できる自信に繋がりますよ。

早速ですが、民法第627条には退職について以下のように定められていますので、しっかり覚えておいてください。

民法第627条1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

引用元:厚生労働省

つまり、好きなときに退職の申入れはできるし、退職を申入れてから2週間経てば、労働契約は終了だよという意味です。

これが「退職するなら必ず2週間前(予告期間)に申し出ろ」と言われている理由になります。

就業規則では2ヶ月と決まってる?基本的には就業規則より法律が優先されます

法律の知識を教える弁護士正確に言うと、労働基準法は働く人を守るための最低限の労働条件を定めているため、就業規則が労働基準法よりマイナスに影響する場合は法律が優先されるよということです。

「2週間で退職できる」と言うと「でも就業規則には2ヶ月前(3ヶ月前)に申し出ろ」って書かれてるけど大丈夫なの?という質問をされますが、この場合は法律が優先されます。

というのも、日本では憲法上で人権が守られており、「職業選択の自由(憲法第22条)」「奴隷的拘束の禁止(憲法第18条)」が保障されています。

そのため、「新しい仕事に就きたい」としている人を会社側がダメというのは職業選択の自由に反してしまうのです。

さらに、何の意味もなしに2ヶ月間または3ヶ月間といった長期の予告期間を設けることは、奴隷的拘束の禁止に該当される恐れがあります。

特段の事情がある場合に限り就業規則が優先されることも・・・

就業規則が優先されると知って困る男性ただし、業務の引き継ぎが2週間以内に間に合わないといった正当な理由がある場合には就業規則が優先される可能性もあります。

どんな場合でも優先されるのか?予告期間が長すぎるのはどんな場合でもダメなのか?といったところについては、弁護士同士でも意見が分かれることもあり、明確に決まりがありません。

そのため、必ず法律が優先されるよとは断言できないので、就業規則は確認しておいて損はないでしょう。

2週間の辛抱で辞められるは嘘?必ずしも2週間で辞められるわけではない

2週間で辞められないと知って落ち込む男性民法627条の2項には次のような内容が定められています。

民法627条2項

期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、時期以降についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

引用元:厚生労働省

月給制の場合、期間によって報酬を定めた場合に該当する可能性が高いので、この場合2週間では辞められないケースもあるのです。

例えば、月末締めで月給が決められていて1月いっぱいで退職したい場合は、1月15日までに退職の申入れをすればOKということです。

場合によっては3ヶ月かかることも…

さらに、年俸制の場合は退職までに3ヶ月の期間が必要になるので、2週間では辞められません。

民法627条3項を見てみましょう。

民法第627条3項

6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

引用元:厚生労働省

年俸制は、6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合に当てはまるので12月いっぱいで退職したいなら、9月末までには退職を申し出なければなりません。

このように、状況によっては2週間で辞められない場合もあるので、自分の雇用契約をしっかり確認しておいてください。

有期雇用の場合は、原則、契約が満了するまで退職できない

契約で縛られてうなだれる男性これまでの話は、雇用の期間が定められていない場合に有効な法律についてでしたが、有期雇用の場合は民法628条に定められている内容が適用されます。

民法第628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用元:厚生労働省

つまり、「やむを得ない事情がある場合のみ、すぐに退職できるよ。でもその事情がミスをして精神的に追い込まれてるといったような自分の過失のせいなら損害賠償を請求された場合は責任とらないといけないよ」ということです。

ブラック君
ブラック君
やむを得ない事情ってなに?

退職の神様
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やむを得ない事情は法律上で明確に決められてるわけではないのです。ですが、次のような場合はほとんど当てはまりますよ。

  • 賃金の不払い
  • 妊娠、出産、育児
  • 本人の病気
  • 家族の介護
  • パワハラ
  • 100時間を超える残業
  • 労働環境が契約と異なる

法律上で決められていないと判断がうやむやになるケースもありますが、一般的にみて仕方ないと思えるような事情であれば該当します。

派遣や契約社員などの有期雇用で、え?期間満了まで待たなきゃいけないの?今すぐ辞めたいのに…と感じた方は、「退職代行サービスは派遣や契約社員でも利用できる?契約期間中でもOK?」で、有期雇用の方が今すぐ辞める方法について解説しているので参考にしてください。

有期雇用契約のルール

雇用契約の3つのルール

  1. 特に事情がない場合▶すぐに退職できない
  2. やむを得ない事情がある場合▶すぐに退職できる
  3. 契約初日から1年以上経っている場合▶自由に退職できる

基本的に、雇用条件にかかわらず、会社は労働者を拘束する権利はないので、退職自体はどんな場合においても可能です。

ただし、労働基準法や就業規則に従わずに退職した場合は、損害賠償請求をされる恐れがあるため、このような退職のルールのお話をしています。

今すぐ辞めたい?双方が納得すれば即日退職も可能です

退職の話し合いで和解した2人退職の法律についてお話ししましたが、この退職の法律の真の意味について勘違いされてる方が多くいます。
本来、労働契約は、会社と労働者側がお互いに納得して折り合いをつけることが1番好ましいよという話が大前提にあるのです。

しかし、お互いに意見が食い違う状況は必ず起こり得ますし、そういった状況では必ず立場の弱い労働者が不利になりますよね。

それを避けるために労働基準法が設けられています。

なので、もしお互いが納得しているのであれば、2週間という期間を設ける必要はなく即日退職も可能なのです。

退職は2週間前に言わなければいけないの真の意味

よく言われている「2週間前に言わなければいけない」というルールは、会社側を配慮しつつ労働者側を守るためにあります。

  • 会社側の配慮としては「ある日、急に会社を辞められてしまった場合に、業務に支障が出て損害が生じてしまう」リスクを回避するため。
  • 労働者側としては、「会社を辞めたいのに辞めさせてくれない」といった場合に、退職の権利を保障するため。

だからと言って、会社側は労働者に「2週間は必ず働け」と強制することはできません。

労働基準法第5条

“使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。”

引用元:厚生労働省

会社側ができることと言えば、

  • 有給がない場合、2週間を欠勤扱いとして給料から差し引くこと
  • 労働者に損害賠償を請求すること

このくらいなのです。2週間ルールがなければ、そもそも会社側はこの2つすらもできないのです。

とは言え、これらも法的に制限が厳しい上に、損害賠償請求で得られる金額よりも、実際に裁判を起こす労力や費用の方がかかってしまうため、実質、会社側はマイナスにしかなりません。

そのため、例え就業規則や「2週間のルール」を破ってしまったとしても、実際に裁判を起こされることはほとんどないのです。

万が一、裁判になった場合には、ただちに弁護士に相談してください。

本来はどんな場合においても退職自体はいつでもできる

日本では、退職の申入れは前もっていうのが常識だとされており「すぐに辞めたくても辞められない」「会社から承諾を得るまで辞められない」と勘違いしてる人が多いですが、辞めようと思えばいつでも辞められるのが基本なのです。

何度も言いますが、場合によっては上記のように会社から損害賠償請求される恐れがあるよという話であって、辞められないなんて事はあり得ません。

ただ、円満退職を希望しているなら、法律や就業規則に従って辞めるのが1番いいので、最低でも退職にかかる期間は1ヶ月以上を目安にしておくと安心です。

退職に関する法律知識のおさらい

  • 雇用期間が定められてない場合は、退職を申し入れて2週間後に一方的に辞められる
  • ただし、有期雇用の場合は、原則契約終了まで辞められない
  • やむを得ない事情がある場合には、直ちに辞められる
  • 基本的に会社側に労働を強制する権利はない
  • 会社との交渉で合意を得られれば即日退職ができる
  • 退職の自由が認められてるので退職自体はいつでもできる

今日から仕事に行きたくないなら退職代行で退職するのがおすすめ

あなたが、退職の話し合いで会社に言いくるめられて辞めれなかったなんてことにならないように、しっかり確信を持って行動できるよう法律の知識を伝えました。

とは言え、法律の知識を知ったからこそ余計に躊躇してしまう事もありますし、退職は色々ルールが難しそうだからいいやと投げやりになってしまう事もありますよね。

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