退職に関する常識

仕事を辞めさせてくれない会社は違法!今すぐ会社を辞めるなら退職代行サービス使おう

  • 退職届を受理してもらえない
  • 損害賠償を請求すると言われる
  • 違約金を払えと言われる

このような脅しともいえる手段で、会社を辞めさせてくれないと悩んでいるあなた!
今すぐにこの記事を読んで、サクッと退職しましょう!

ブラック君
ブラック君
でも、家族のことを考えると余計な揉め事は避けたいし、辞めようにも辞められない…

退職の神様
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心配ありませんよ!冒頭であげた例は違法になる可能性が高く、あなたはなんの不利益を被らずに辞めることができます

あなたは今の会社で働き続けて幸せですか?

あなたが楽しくもない職場で無理をして働き続け、体を壊してしまったら家族は悲しみます。
仕事ができなくなったら、それこそ家族を露頭に迷わせることになりますよ。

そうならないためにも、この記事を読んで今すぐに会社を辞めてしまいましょう。

ちなみに、実質無料退職できて、転職と引き継ぎのサポートまでしてくれる退職代行Jobs(ジョブズ)は業界でも屈指の退職代行です!

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退職代行サービスを利用して今すぐ仕事を辞める!

「今すぐに会社を辞めたいけど、会社が辞めさせてくれないから、ダラダラと仕事を続けてしまっている」というような方におすすめなのが「退職代行サービス」

TVでも取り上げられ、非常に話題になっているサービスなんです。
退職代行サービスは

  • 全ての退職の手続きを代行してくれる
  • 上司ぶ会わずに仕事を辞められる
  • 会社に行かずに仕事を辞められる
  • 有給消化や残業代請求などの交渉も行ってくれる

などの特徴があります。
あまりにも有名になったので、最近では退職代行サービスから連絡が来るだけで会社が退職を認めるケースも多いようです。

「会社が仕事を辞めさせてくれない」と悩んでいる方は今すぐに利用を検討してみてください。

退職代行サービスおすすめランキング」の記事では、おすすめの退職代行サービスを徹底的に比較しているので、退職代行サービスを選ぶときの参考にしてください。

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仕事を辞めさせてくれない!会社が行う「在職強要」は違法?

冒頭で紹介した「損害賠償請求をするぞ!」などの脅し文句は「在職強要」と呼ばれ、仕事を辞めさせたくない会社側が行う行為のこと。
最近、特に多い問題で、「ブラック企業」と呼ばれる原因にもなっています。

実は、これらは列記とした違法行為

そのため、何を言われても無視で問題ありません。
「在職強要」をされた場合は、すぐに労働基準監督署に相談しましょう!

これをされたら気をつけろ!仕事を辞めさせてくれない「在職強要」の具体例9個と対策方法

在職強要が違法行為だと分かっても、実際にそれをされた時にどのような対策を行えば良いのか分かりませんよね。

というわけで、よくある在職強要の例を元に具体的な対策をまとめたので、参考にしてみてください。
また、どうしても会社側が正当な対応をしてくれない場合は、労働基準監督署や弁護士への相談を検討してみましょう。

①退職届を受け取ってもらえない

「退職届を受け取ってもらえないと、退職できない」と考えている方が多いと思いますが、実は、退職の意思表示は”口頭”で伝えるだけでもOKとされています。
つまり、会社に退職届を受け取ってもらえなくても退職することは可能というわけ。

とはいえ

  • 退職届をあえて出さない
  • 受取拒否を放置する

などをしてしまうと、言った言わないの問題になる可能性があるので、内容証明郵便で退職届を送付し、提出した証拠を保持しておくのがベスト。
これをしておけば、仮に会社側が「知らない」と言っても証拠を提示できるので、労働基準監督署などが力を貸してくれます。

余計な問題に発展させないように、最善の処置をしておくことが大切というわけですね。

②「懲戒解雇にするぞ」と言われる

懲戒解雇とは「犯罪行為」「経歴詐称」などの重大な行為をした人がされる解雇処分。
懲戒解雇にされると経歴に大きな傷が付き、退職金がもらえない上に、次の就職が非常に困難になってしまいます。

しかし、先にも説明したとおり重大な違反行為を行っていないのであれば懲戒解雇になることはありません。
会社を辞めるだけではそれに該当しないため特に違反行為を行っていない場合は、気にする必要は全くありません。

このような、脅しをされた場合はすぐに労働基準監督署に相談するのがベスト。
万が一、不当な手続きで懲戒解雇にされた場合は、早急に撤回させる必要があるので弁護士へ相談しましょう。

③就業規則に書いてある違約金の支払いを求めてくる

就業規則に記載があると「払わないといけないんじゃ…」と思う方が多いでしょう。

しかし、実際に就業規則に違約金の記載があった場合でも支払う必要は全くありません。
労働基準法によって「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められているので、そもそも記載自体が「違法」ということになるんです。

もちろん、給料からの天引きも違法になるので、違約金を求められても同様せずに落ち着いて対応するようにしましょう。
万が一、天引きされてしまった場合は、すぐに労働基準監督署に相談してください。

④「損害賠償請求をする」と言われる

「損害賠償請求」と聞くと、こちらに否があるような気分になりますが、特別な理由が無ければ特に支払う必要はありません。

特別な理由というのは、あなたが重要なポジションを任された直後に退職するなどして「大きな商談や契約を破断にしてしまい、大きな損害が出た」などが当てはまる可能性があります。

不当な損害賠償請求は無効なので、万が一請求された場合は弁護士に相談するのが良いでしょう。

⑤有給消化を認めない

有給休暇は労働基準法によって認められている権利なので、それを拒む行為は完全に違法。
また、有給取得には理由は不要で、有給中に何をしてもなんの問題もありません。
つまり、「辞めるまで会社に行きたくない」という理由で有給を取得してもOKということ。

有給取得を認めてもらえない場合は、労働基準監督署に相談するのが良いでしょう。
その際は、明確に有給取得を拒まれた資料を持参すると話がスムーズに進みます。

【有給の申請方法】バイトも有給は取れる?意外と知らない有給の基本ルール」の記事で、有給について詳しく書いているので、参考にしてみてください。

⑥「退職金は支払わない」と言われる

「退職は認めるが、退職金は支払わない!」と言われるケースもよくあること。

しかし、退職金規定のある会社では退職金の支払いは義務化されています。
そのため、退職金が未払いであれば、退職後に請求することも可能。

問題がこじれた場合、退職金規定の写しを取得し「退職金を出さない」と言われた旨が分かるもの(メールや、書類など)を集めておきましょう。
これらを労働基準監督署に持っていくことで、退職後でも請求することができます。

⑦「離職票を出さない!」と言われる

離職票がないと失業保険の受け取りができなくなります。
そうなると、次の仕事を探すまでの間の収入は0になってしまうので、このような言葉を言われると辞めたいのに辞められないという状況になってしまうパターンもよくあります。

ですが、安心してください。
会社が頑なに離職票の発行を拒んでも、ハローワークの職権によって離職票を発行してもらえる手続きがあります。
ハローワークに、労働者が被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行い、その確認が取れたらハローワークが離職票を交付してくれますよ。

もし、離職票を出さないと言われても、会社を辞めることを躊躇する必要はありません。
可能な限り交渉し、それでもダメな場合はハローワークから離職票を発行してもらいましょう。

⑧残りの給与を支払ってもらえない

退職の旨を伝えると「今辞められると多大な迷惑を被るので、残りの給与は支払わない」と言われることも。

しかし、退職の時期にかかわらず、すでに発生した給与を支払うのは会社の義務。

退職後でも未払いの給与の請求はできるので、シフト表/業務日報など、未払いであることが分かる写しをとり、合わせて給与明細・雇用条件通知書などの資料を手元に集め、退職後に請求すると良いでしょう。

⑨「後任が見つかるまで退職させない」と言われる

「後任が見つからないので退職させない」「引き継ぎができないから退職させない」などの理由は一見正当性があるように見えますが、これは企業側の問題で、あなたにはなんの関係もないのが事実。

後述しますが、労働者には自由に辞める権利があるので、これらが退職できない理由にはなりません。
それでも、会社が退職を認めない場合は、内容証明郵便で退職通知を送り、控えを手元に残して対応するようにしましょう。

労働者の意思による退職は基本的に自由!!雇用契約によって変わる2つの注意点

労働者の意思による退職は、法律で認められているので基本的に自由に辞めることができます。

しかし、「雇用の条件」によって適用される法律が変わってくるので、注意する必要があるんですね。

雇用条件は大きく分けて以下の2つに分類されています。

  • 期間の定めのない雇用契約 (無期労働契約)
  • 期間の定めのある雇用契約 (有期労働契約)

というわけで、この2つの雇用契約の退職の自由について解説していきますので、参考にしてください。

1.期間の定めのない雇用契約 (無期労働契約)の退職の自由

期間の定めのない雇用契約 (無期労働契約)とは、契約期間が特に決まっていない労働者のこと。
一般的な「正社員」はこれに該当します。

この場合、労働者は「2週間」の予告期間を置いて、退職の意思表示を行えば、いつでも自由に退職できることが民法627条1項で保証されています。

民法627条1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:https://hatakaku.com/taishokukyohi/

この際、退職の理由に一切の制限はなく、労働者の自由において退職することが可能です。
そのため、上記で説明してきた「在職強要」は違法であり、なんの効力もないというわけ。

2週間前とは言わず「明日辞めます」ということも可能ではありますが、その際は会社側からこの法律を持ち出され「2週間待ってくれ」と言われることもあります。
それを無視して辞めてしまった場合、損害賠償請求をされる可能性も0ではないので、注意が必要です。

ちなみに、明日辞めますではなく「2週間後に辞めます!辞めるまでの間は有給休暇を使います」と言えば、明日から会社に行かなくても良くなる可能性もあるので、頭に入れておきましょう。

2.期間の定めのある雇用契約 (有期労働契約)の退職の自由

期間の定めのある雇用契約 (有期労働契約)とは「○月○日から▼月▼日まで」など、働く期間が決められている労働者のことを言います。
多くは、派遣社員や契約社員がこれに該当しますが、正社員であっても働く期間が決められている場合は期間の定めのある雇用契約に該当します。

この場合、基本的には契約期間が終了するまで退職することはできません
期間の定めのある雇用契約の場合、労働者の一存で契約期間内に退職すると、契約違反になるので注意が必要です。

しかし、やむを得ない理由がある場合は、例え契約期間内であっても自由に退職できることが民法628条で認められています
ここでいう「やむを得ない理由」としては

  • 病気
  • 怪我
  • 親の介護

などが該当します。

民法628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:https://hatakaku.com/taishokukyohi/

そのため民法上、先述した期間の定めのない雇用契約と同様に、退職の自由は保証されていると言えます。

また、契約期間終了前でも、契約期間の初日から1年が経過している場合、いつでも自由に退職できることが労働基準法137条で認められています。

労働基準法137条

期間の定めのある労働契約(中略)を締結した労働者(中略)は、(中略)民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。(※注釈:ただし厚労大臣が定める高度な専門的知識を有する労働者や満60歳以上の労働者は適用除外されています)
引用元:https://hatakaku.com/taishokukyohi/

つまり、期間の定めのある雇用契約の場合でも「在職強要」は違法行為であるといえる可能性が非常に高いということになります。

まとめ|仕事を辞めさせてくれない会社は違法!!今すぐ退職できる

上記の通り、民法に則れば仕事辞めさせてくれない会社は違法である可能性が非常に高いです。
そのため、上司に何を言われようが、退職の意思を曲げる必要はありません。

とはいっても、大きな問題に発展させるのも時間の無駄ですし、なによりめんどくさいですよね。
なので、退職の旨を伝えた際に会社側から何か言われた場合は、すぐに労働基準監督署に相談するようにしましょう!!

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ブラック君
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どうせ辞めさせてくれないしなーと思ってたけど、しっかり調べてみたらちゃんと辞める権利があるんだ!!

退職の神様
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そうなんです。辞めたい会社でずっと働き続けている必要はないんですよ。

ブラック君
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なんだか辞められる気がしてきた!!でも、退職の手続きめんどくさいし、上司に話したらまた押し切られそうだな….

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